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交通事故にあってしまったら

交通事故FAQ(1)

どんなに気をつけていても、いつ交通事故に遭わないとは限りません 。ここでは、交通事故に遭われた被害者の立場から様々な疑問にお答えできればと思っています。

交通事故後遺症とは

不幸にして事故にあい、長い間治療に励んだ結果、症状は固定してしまい、これ以上治療をつづけても改善がみられない状態で、事故前の機能と比べて残ってしまった障害を「交通事故後遺症」といいます。
通常は事故にあってから6ヶ月をめどに医師と相談して「症状固定」の判断をしますが、
脳に障害を負ったときやダメージを受けた場所や衝撃度によっては1年以上かかる場合もあります。

症状が固定してしまった後は、逸失利益の中に休業傷害が含まれてしまうので、損害がもらえなります。ですから症状固定日の決定は非常に重要となるわけです。

むちち症って何?

交通事故後遺症で一番耳にするのが「むちうち症」です。
また一番多いのではないでしょうか??

おもに後ろの車から追突されたときに起こる傷害です。
症状としては首の痛み、頭痛、肩こり、めまい、手の震え、手足のしびれ、感覚異常、だるさ、倦怠感、吐き気、および集中力の低下、ふらつき感、膀胱傷害などがでます。
またむちうち症には大きくわけて頚椎捻挫型、根症状型、バレ・リユウー症状型、脊髄症状型、脳髄液減少症の5種類があります。

事故当初は自覚症状がなくても2~3日あとから症状が出てくる場合が多々あります。
事故に遭った場合は痛くなくても必ず受診することをお勧めします。

むちうち症の70~80%は頚椎の周りの筋肉や靱帯の損傷です。
完治させるのは頚椎の微細な調整が欠かせません。整形外科や接骨院に通う方が多いようです。完治には時間がかかります。症状がないからと甘く見ないでしっかり治しましょう。
ずれたままでは完治は望めません。

むち打ち症の後遺障害等級が等級として認定された場合、通常は14級と12級になります。
ただし、後遺障害等級認定手続きには、異議申し立て手続きが認められています。
ただし、治療経過がきちんとしていないと、後遺症があっても等級認定されない可能性が高くなります。
自覚症状がなくてもきちんと通院して治療経過を残しましょう。
目に見えにくい傷害ですので、専門家に相談して手続きをしたほうが良いかもしれません。
異議申し立てが認められる場合もあります。

症状固定とは?

交通事故にあった人が治療を続けてもそれ以上の改善がみられない状態になった時を「症状固定」といいます。
治療を受けると一時的にはよくなっても、ある程度の時間が過ぎるともとにもどってしまうことがあります。
このような状態を「症状固定」といい、症状固定については医者と相談して決められます。
症状固定だけのために来院するのではなく、はじめから信頼できるお医者さんをさがして、しっかり通院しておきます。
主治医に相談できる関係を築いておいたほうがあとあと相談にのってもらえると思います。

「症状固定」が決定すると、それ以降の損害は請求できませんが、自賠責保険で後遺障害の申請をして、後遺症障害等級が認められれば、「障害による損害」と一緒に、「後遺障害による損害」も請求できます。
また、自分が加入している保険についても、保険金を受け取ることができる場合があるので、加入している保険会社に問い合わせをしてみてください。

仮に後遺障害と認められなかった場合は、「治癒扱い」になり、治療中に生じた「傷害による損害」しか請求ができません。
認められた場合と認められなかった場合では金額が損害金額の差が大きいので、後遺症傷害認定が非常に大事な訳です。

医療機関はどこにしたら良いのか・・

どこの治療院を選ぶ・・・・(治療開始~治療終了)か決めましょう。
必ずしも保険会社指定の医療機関にかかる必要はありません。家のそばで通うのに楽で患者の立場に立って、治療をすすめてくれる先生を選びましょう。加害者側の損害保険の担当者に連絡をして「○○病院に通院する」旨を伝えます。
交通事故の場合は、一般病院にかかりながら、接骨院やしんきゅう、マッサージに通うことも可能です。
自賠責保険から治療費がでるので、窓口での負担額はゼロです。
あまり治療が長く続くと、相手の保険会社から「中止して示談にしませんか??」と
聞いてくるかもしれませんが、その場合は今治療している先生と相談して泣きねいりがないように決めましょう。
治療が終了の場合は、完全治癒したか、症状固定のどちらかです。

後遺症傷害等級認定について聞きたい

自動車損害倍賞保護法は被害者に手厚く保護していますが、交通事故にある日突然に遭った場合、ほとんどに方が何も知らないまま、相手の保険会社の手順ですすめて損をしている場合がほとんどです。
相手側の保険会社はあくまでも加害者側の保険会社で、加害者になりかわって被害者の方と交渉していきます。被害者のために業務をしているのではないので、被害者に不利が生じることが多々あります。そのため、被害者は自分で交通事故に関しての知識を高めるか、専門家にお願いすることになります。(弁護士、行政書士など)

後遺症別等級の認定は「自動車損害保険料率算出機構」という大法人により、医師の診断書を元に書類審査が中心となります。

通院の時から医師とのコミュニケーションが非常に大事ですので、認定だけのために通うのではなく普段からしっかり治療を受けてください。治療経過がきちんとしていないと、後遺症があっても等級認定されない可能性が高くなりますので注意してください。

認定には診断書の記載が非常に大事です。自分の症状を細かく医師に伝えることも大事です。
等級は1級から14級まであります。むちうち症など「目に見えない症状」の場合は認定が必ずしも認めてもらえない場合も多々あるので、後遺症の状態を正確に認定してもらえるのがもっとも大切なことです。
そのためにも信頼できる主治医を探して治療を受けましょう。

また後遺症が残らない場合とは別に後遺症の慰謝料が請求できます。後遺症が残った場合は通常の慰謝料と後遺症の慰謝料と2種類の慰謝料が請求できます。

交通費はでるのか?

交通費はでますか?という疑問についてですが、治療費のほかに保険により「交通費+慰謝料」が別途支払われます。

慰謝料は通った日数×4200円が基本です。

○ タクシー代はみとめられるか??
タクシーを使わないと通院できない状態の時にしか認められません。
その際は領収書が必要ですのでかならずもらっておきましょう。
一般的にタクシー代は無制限には認められないので、電車やバスを使って通院することになります。
特別な場合ののぞき、安易には認めてもらえないと考えたほうがよいかもしれません。

○ 外出時のタクシー代は求められるか??
通院の目的以外のタクシー利用は認められません。
通院時に寄り道をしたり、遠回りをしたりするとほとんどが認められません。
かなり厳しくチェックされますので、一般の交通手段を使うことをお勧めします。

○ 付添い人の交通費はみとめられるか??
歩けないほど重症な場合、被害者が未成年で保護者が付き添わなくてはならない場合は
損害金として請求ができます。
特別な例ですが、被害者が重症の場合、家族の見舞いが必要なとき、その家族が遠方より来ている場合など、交通費が認られる場合もあります。

○自家用車の通院は認められるか??
原則として交通費と認められるのは電車とバスだけです。自家用車で通院した場合はガソリン代と高速代が必要になりますが、実費額が賠償金として請求できます。
駐車料金も認められる場合もあるので、保存しておきましょう。
ただし、すべてが認められるのではないので、一般交通手段を使っての金額程度と思ったほうがよいと思います。

○警察署に出頭した場合の交通費は認められるか??
出頭は被害者の義務なので、交通費は認められません。
また警察に通報する携帯電話代や公衆電話代も、被害者、加害者の義務なので認められません。

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