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交通事故にあってしまったら

交通事故FAQ(2)


接骨院・鍼灸治療・整体医院で治療をする場合は何か必要?

交通事故にあった場合、整形外科や病院等で診察をしてから診断書をだしてもらいます。
その診断書を持って、事故管轄の警察署に出向きます。
それから治療となりますが、整骨院等で治療を受けたい場合は相手の保険会社の担当者に「○○整骨医院さんで治療をします」と伝えてください。また現在、病院等で治療している方も整骨院等で治療することが可能です。
ただし、相手の自賠責保険から出る治療費は示談前であることです。示談に応じるとそれ以降の治療費はでませんので、ご注意ください。
また1日1回であれば、これ以上通ってはいけないという制限はありません。

「はり」「お灸」も保険で治療できるのか?

マッサージ・整体・鍼灸・リハビリなどの治療費は自賠責保険から支払われますが、まれに認めてくれない保険会社もあるようです。
一般医療機関で治療をはじめる前は必ず相手側の保険会社と話をしたほうがよいと思います。親切な保険会社の担当者であれば、「マッサージや鍼灸を受けてはどうか?」と言ってくれるところもあるそうです。

加害者が任意保険に入っていなかった時は?

相手が任意保険に入っていなかった場合、自賠責保険会社は示談の代行はしてはくれません。
つまり、加害者側と直接の話し合いになります。
交通事故は加害者が選べませんから、加害者がどういう人物なのか?まったくわからない状態です。相手が話し合いの場に出てきてくれれば話し合いにもなりますが、話し合いの場につかない場合も十分に考えられます。
車を運転する人のほとんどの人が任意保険に加入していますが、中には任意保険加入なし、支払い能力なし、自己破産、そういう最悪のケースも考えられるのです。

そんな場合、被害者は泣き寝入りしか方法はないのでしょうか??
このような場合、自分の車の任意保険の内容をチェックしてみましょう。
「無保険者傷害条項」「人身傷害保険」の項目を確認ください。
これらの項目があれば、自分の保険から支払われる可能性が大きくなります。
被害者の保険会社が代わって損害賠償をしてくれますので、加害者と直接交渉することがなくなります。

示談後に症状が悪化した場合はどうなるの?

交通事故が原因で示談時には考えられなかった後遺症が示談後に判明した場合は、交通事故が原因であるという因果関係が認められれば、その請求をすることは可能です。ただし頚椎捻挫などの長期に渡る経過後の突然の症状悪化は考えにくいので、認められない場合がほとんどです。
また示談交渉中に後遺障害がでていて示談した場合は、たとえ悪化しても追加請求はできません。後遺障害級が確定するまでは示談には応じてはいけません。

[後遺障害の請求権の時効]
自賠責保険の損害賠償請求権 2年 民法の損害賠償請求権 3年
またひき逃げなどは加害者が不明の場合は3年ではなく20年。

示談を中断するかどうか悩んでいます

示談が成立してしまうと、なり直しや取り消しができませんので、示談は慎重に行った方がよいでしょう。
時効は「怪我」と「後遺症」の二つにわかれます。
「後遺障害」は医者が証明した日時から起算されるので、時間がありますが、「怪我」に対しては事故から起算するので、長期に渡り治療が必要な場合は時間がないので、時効を「中断」させます。

時効を中断させるには、以下の方法があります。

1) 念書を書いてもらう・・・「今後の補償をきちんとやります」という念書
この念書があれば、時効のやり直しができます。
また治療費も加害者に払ってもらえます。

2) 相手が念書に応じない時 ・・・「内容証明郵便」による請求します
「いくら請求します」という内容を送ります。
ただし、6ヶ月以内に裁判上の手続きをしないと時効中断の効力がなくなります。

3) 自賠責保険会社に「時効中断承認申請書」を提出する。

4) 相手に支払い能力がない場合・・・・加害者は任意保険に事故から60日以内に報告する義務があるので、「任意保険が補償を肩代わりしてくれるのは2年です」と伝えます。

5)示談が成立した場合は加害者が任意保険に金額を請求します。加害者が2年以内に請求を怠ると時効が成立します。

安易に示談に応じるべきではないって聞くけど・・・

入院中に何度も相手の保険会社の担当者が賠償請求の話し合いにきます。
安易に示談に応じないように慎重に対処しましょう。損害賠償の話し合いは「症状固定」してから行うほうが良いです。

示談に対しては、

1) 簡単に印鑑を押さない。
2) 自分の健康状態をちゃんと把握しておくこと。
3) 焦らないでじっくり相手と話し合うこと。
4) 今後、裁判になることも考えながら交渉をすすめること。
5) 相手が示談を急ぐ理由に「刑事責任」に問われている場合です。
   示談が成立していると刑が軽くなります。

そういうことをすべてよく考えて安易に示談に応じないように慎重に行ってください。

休業損害・休業補償について聞きたい(ひき逃げにあってしまったら・・・)

「ひき逃げ」や「相手が自賠責保険に入っていなかった場合」に被害者が泣き寝入りをしないですむように政府が自動車損害賠償保障事業を行っています。

補償内容は自賠責保険と同じで物損は対象外で人身事故のみとなります。
健康保険による給付、労働者災害補償法による給付、その他の社会保険制度に基づいて損害のてん補として給付を受けることができる場合には、その給付に相当する金額についてはてん補はなされません。
保障限度額は、傷害の場合で120万円、後遺症の場合で75万円から4000万円、死亡の場合で3000万円です。複数事故の場合、一台でも自賠責保険に加入していた場合は適用外です。そして親戚間、被害者・加害者の事故に関しても対象外になります。

また「ひき逃げ」等々に関わらず、交通事故によって仕事を休まざるを得なかった場合、休業損害が発生し休業補償を得ることができます。

そして、休業損害は交通事故による怪我だけでなく死亡した場合でも、仕事を休んだ日数分、発生します(交通事故にあった日から死亡した日まで)。」
休業損害の対象となる日数、つまり休業期間は実際に病院で治療した日数を基準に換算されます。つまり、被害者が自分自身で勝手に申告した日数が発生するのでなく、医師の診断書で決められます。そして通院期間中も、医師の診断書があればすべて認められます。
休業損害は大まかに事業所得者(自営業)と給与所得者(会社員)に分類されます。
給与所得者の休業損害の場合、原則として「前3ヶ月の総収入額÷90×休業日数=補償額」を参考に休業損害を計算します。そして、住宅手当・通勤手当など毎月発生する手当分も休業損害に含まれます。

事業所得者の休業損害の場合、原則として「事故前年の確定申告に基づいて」休業損害を計算します。つまり「前年度確定申告所得額÷365日×休業日数=補償額」の金額が休業損害に当たります。そして、休業中にも掛かる必要経費(固定費)も休業損害に含まれます。
では失業者など、仕事に従事していない人に休業損害は発生するのでしょうか。原則として、失業中の人に対して休業損害は発生しません。ですが「就職内定が決まっている」「仕事に就く可能性が高い」等々に対して、休業損害も認められる場合もあります。

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